別表第三 (第八条第ニ項関係)
一 | 両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること |
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二 | そしゃく又は言語の機能を失っていること |
三 | 両耳の聴力を失っていること |
四 | 両上肢の手関節異常のすべての関節の機能を失っていること |
五 | 一下肢の機能を失っていること |
六 | 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に接触、洗面等の起居銅際に限られていること |
七 | 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること |
八 | その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること |
注:第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分を言います |