別表第ニ (第七条第一項、第三項及び第四項関係)
一、 眼の障害 | ||
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(一) | 両眼が失明したとき。 | 100% |
(二) | 一眼が失明したとき。 | 60% |
(三) | 一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 | 5% |
(四) | 一眼の窄(さく)(正常視野の角度の合計の六〇%以下となった場合をいう。)となったとき。 | 5% |
二、 耳の障害 | ||
(一) | 両耳の聴力を全く失ったとき。 | 80% |
(二) | 一耳の聴力を全く失ったとき。 | 30% |
(三) | 一耳の聴力が五〇センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 | 5% |
三、 鼻の障害 | ||
鼻の機能に著しい障害を残すとき。 | 20% | |
四、 そしゃく、言語の障害 | ||
(一) | そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 | 100% |
(二) | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 | 35% |
(三) | そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 | 15% |
(四) | 歯に五本以上の欠損を生じたとき。 | 5% |
五、 外貌(ぼう)(顔面・頭部・頸(けい)部をいう。)の醜状 | ||
(一) | 外貌(ぼう)に著しい醜状を残すとき。 | 15% |
(二) | 外貌(ぼう)に醜状(顔面においては直径二センチメートルの瘢痕(はんこん)、長さ三センチメートルの線状痕(こん)程度をいう。)を残すとき。 | 3% |
六、 脊(せき)柱の障害 | ||
(一) | 脊(せき)柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 | 40% |
(二) | 脊(せき)柱に運動障害を残すとき。 | 30% |
(三) | 脊(せき)柱に奇形を残すとき。 | 15% |
腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 | ||
(一) | 一腕又は一脚を失ったとき。 | 60% |
(二) | 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 | 50% |
(三) | 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 | 35% |
(四) | 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 | 5% |
八、 手指の障害 | ||
(一) | 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 20% |
(二) | 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 | 15% |
(三) | 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 8% |
(四) | 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 | 5% |
九、 足指の障害 | ||
(一) | 一足の第一足指を趾(し)関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 10% |
(二) | 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 8% |
(三) | 第一足指以外の一足指を第二趾(し)関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 5% |
(四) | 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 3% |
十、 その他 | ||
その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 | 100% | |
注 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |